淫行勧誘罪(読み)インコウカンユウザイ

デジタル大辞泉 「淫行勧誘罪」の意味・読み・例文・類語

いんこうかんゆう‐ざい〔インカウクワンイウ‐〕【淫行勧誘罪】

営利目的をもって、淫行常習のない女性勧誘し、姦淫させる罪。多く、女性に売春などをさせる犯罪に適用される。刑法第182条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

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精選版 日本国語大辞典 「淫行勧誘罪」の意味・読み・例文・類語

いんこう‐かんゆうざいインカウクヮンイウザイ【淫行勧誘罪】

  1. 〘 名詞 〙 営利の目的で、一般婦女子を勧誘して姦淫させる罪。刑法一八二条に規定

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百科事典マイペディア 「淫行勧誘罪」の意味・わかりやすい解説

淫行勧誘罪【いんこうかんゆうざい】

営利の目的で淫行(みだらな性交)常習のない女子を勧誘して姦淫(かんいん)させる罪(刑法182条)。3年以下の懲役または30万円以下の罰金。姦淫した女子および相手方は本罪により処罰されない。→売春防止法

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世界大百科事典(旧版)内の淫行勧誘罪の言及

【売春防止法】より

…売春を助長する行為等を処罰するとともに,売春を行うおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置を定めることによって,売春の防止を図ることを目的とする法律。第2次大戦前の日本では,私娼による売春自体を処罰する警察犯処罰令(1908公布,48廃止)1条2号や婦女に対する淫行の勧誘を処罰する刑法182条(淫行勧誘罪)による取締りもまったく行われないではなかったが,娼妓取締規則(1900公布)によって制度上公娼を認めていた結果,売春はそれを契機に利益をむさぼる周旋や管理などの助長行為も含めて事実上包括的に許容されていた。終戦直後GHQの覚書により公娼と一定の助長行為の禁止が指示され,その旨の勅令が公布・施行されたが,赤線地域などは取締上黙認された。…

※「淫行勧誘罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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