デジタル大辞泉 「強制性交等罪」の意味・読み・例文・類語
きょうせいせいこうとう‐ざい〔キヤウセイセイカウトウ‐〕【強制性交等罪】
[補説]平成29年(2017)の法改正により、強姦罪の構成要件や法定刑を見直し、名称を変更したもの。従来の強姦罪は、女性に対する
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて性交、肛門(こうもん)性交または口腔(こうくう)性交(以下、性交等という)をする罪であり、5年以上の有期懲役に処せられる。13歳未満の者に対し性交等をした場合も同様である(刑法177条)。また被害者の心身喪失もしくは抵抗不能の状態を利用し、または心神喪失もしくは抗拒不能に陥れて、性交等をした者も同様に処罰される(同法178条、準強制性交等罪)。たとえば加害者が被害者の熟睡や泥酔の状態を利用する場合や、加害者が被害者にアルコールや睡眠薬を飲ませる場合がこれにあたる。
強制性交等罪は、2017年(平成29)7月、刑法における性犯罪の規定が110年ぶりに大幅な改正がなされる際に、強姦(ごうかん)罪(旧刑法177条)にかわって設けられた。改正前の強姦罪は男性が女性を姦淫する場合に限られ、肛門性交および口腔性交の強制は強制わいせつ罪(旧刑法176条)にあたると解されていた(ただ、女性と男性が共同して女性を姦淫する場合は、加害女性も強姦罪の共同正犯または間接正犯となりえた)。これに対して、現行法では、処罰範囲が拡大され、男女を問わず、このような性交等を強制すれば、強制性交等罪または監護者性交等罪(18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等を行った罪)になる。これらの罪は、改正前の刑法第180条では被害者の意思やプライバシーを尊重して親告罪(告訴がなければ公訴を提起できない罪)とされていたが、改正後は、加害者等からの干渉や報復を回避するため、この規定が削除され非親告罪となった。
[名和鐵郎 2018年1月19日]
(2017-1-24)
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