学校教育職員の人材確保に関する特別措置法(読み)がっこうきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

学校教育職員の人材確保に関する特別措置法
がっこうきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするとくべつそちほう

正式には「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員人材確保に関する特別措置法」という。昭和 49年法律2号。この法律は,義務教育諸学校の教育職員の給与について,一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないとすることにより,すぐれた人材を確保し,もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とするものである。人事院は,国会および内閣に対し,この趣旨にのっとり必要な勧告を行わなければならないとしている。この法律に基づき,1973年度には本俸の引上げを内容とする第1次改善が行われ,翌 74年度には本俸の引上げと義務教育等教員特別手当の新設を内容とする第2次改善が行われた。なお,この計画的改善は第3次改善をもって完結した。

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