職場占拠(読み)しょくばせんきょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職場占拠」の意味・わかりやすい解説

職場占拠
しょくばせんきょ

罷業中の労働者が,企業施設を占拠することによって使用者に業務遂行,とりわけ非組合員による職場代置を防止することをねらいとし,あわせて組合員結束を強めかつ外部からの切りくずしの防止をはかる争議行為一種。刑法上,建造物侵入・不退去罪 (130条) ,威力業務妨害罪 (234条) の成否が問題となる。さらに,職場の占有回復を目的とした使用者側の行為に伴う紛争についても,暴行罪や,「暴力行為等処罰に関する法律」違反の罪などが問題となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の職場占拠の言及

【争議行為】より

…また,暴力の行使は刑事責任のみならず民事責任を免除するものでない(労働組合法1条2項)。争議行為の手段態様で具体的に問題とされたものに,生産管理,職場占拠,ピケッティング,サボタージュ(怠業),製品ボイコット,リボン腕章着用闘争,ビラはりなどがある。 第1に生産管理や職場占拠(シット・ダウン・スト)戦術については,会社の所有権を侵害するとして違法説をとるものがあるが,日本の企業別労働組合の特質を考慮して,理想型の生産管理――労働組合が使用者に代わって,従前どおりの通常の方法で会社業務の管理を行い,収入は会社のために保管し,生産・販売等業務に従事する組合員には所定どおりの賃金を生産管理後に支払う形態――や使用者の会社施設の占有を排除せず操業をも妨害しない,単純な滞留型の職場占拠に,正当性を認める学説・判例が多い。…

※「職場占拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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