暴行を加えたが相手が傷害しなかったときは,2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金,拘留または科料に処せられる(刑法208条)。暴行とは,人の身体に加えられる物理力の行使をいう。たとえば身体の近くで大太鼓などを連打するのも,暴行である。これに対して,たとえば相手に催眠術をかけるような,言葉の意味を通じて相手に攻撃を加えることは,暴行ではない。暴行によって被害者が傷害したときは,暴行罪ではなく傷害罪になる(204条)。反対に,相手を傷害するつもりで暴行を加えても,傷害の結果を生じなかったときは,暴行罪である。判例は,投げつけられた石が身体の近くを通った場合とか,狭い室内で日本刀を振りまわすことも,暴行であるとしている。なお,〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉(暴力行為等処罰法)では,集団暴行などについてかなり重い罰則が設けられている。新聞用語では,強姦罪のことを(婦女)暴行罪と呼ぶこともあるが,これは正確な表現ではない。
執筆者:大越 義久
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暴行を加えた者が、人を傷害するに至らない場合をいい、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる(刑法208条)。刑法上の「暴行」の概念には広義・狭義等4種類あるが、本罪の「暴行」は、人の身体に向けられた有形力(物理力)の行使をいう(狭義の暴行)。本罪の「暴行」は、単に人に対して有形力を行使するだけでは足りないが、かならずしも人の身体に接触することを要しない。したがって、判例によれは、人の足元に投石したり、四畳半の部屋で日本刀の抜き身を振り回す行為もこの暴行にあたりうる。また、暴行の手段である有形力には、強い光線、放射能なども含まれるが、判例によれば、「騒音による暴行」を認め、身辺で大太鼓や鉦(かね)などを連打する行為も本罪にあたる、と解している。暴行罪の故意につき、暴行の意思で暴行した場合がこれにあたることはいうまでもないが、傷害の意思で暴行に出たが、被害者を傷害するに至らなかった場合は、本来、傷害未遂になるが、現行法上傷害未遂罪の規定がないため、刑法第208条により暴行罪として処理される。
[名和鐵郎]
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