日本大百科全書(ニッポニカ) 「アクティオー」の意味・わかりやすい解説
アクティオー
あくてぃおー
actio ラテン語
ローマ法の訴権(そけん)。今日の仕組みとは異なり、実体法とは独立のもので、種類や用い方は個別的に厳格に定められていた。ローマの発展に伴い、取引を中心として法務官が種々の新しいアクティオーをつくりだしたので、アクティオーがあるから実体法上の権利も認められるというようになった。2世紀ごろのローマ法は、これらのアクティオーの総体であるとまでいわれている。『ユスティニアヌス法典』の編纂(へんさん)(6世紀中ごろ)ののち、しだいに独立したアクティオーの存在は否定され、実体法上の権利がなければ訴えることができないとする考え方が現れて、近代的訴権の萌芽(ほうが)となった。
[佐藤篤士]
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