ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が534年11月16日の勅法で公布し、12月29日から施行された勅法集。『ローマ法大全』の一部をなす。ハドリアヌス帝の勅法から534年の勅法までを採録する。これ以前、529年にすでに一度勅法集を発しているので、この『旧勅法集』Codex vetusに対して『改訂勅法集』Codex Iustinianus repetitae praelectionisとよばれ、ユスティニアヌス法典と略称される。編纂(へんさん)を指揮したのはトリボニアヌスであった。
全巻は12巻に分かれる。さらに各巻は章に分かれ、各章中に同一事項ごとに発布年に従って勅法が配列される。各勅法には、発布した皇帝と受領すべき者の名前(前書)と発布年(後書)が付加される。この勅法集は現行法として用いられている勅法の集録で、各勅法は短縮され、相互の矛盾を除くようにしてある。おおむね、第1巻は教会関係の法と法源、ならびに官制を、第2~第8巻は私法関係のものを含み、第9巻は刑法、第10~第12巻は行政法関係の勅法を収める。
[弓削 達]
『船田享二著『ローマ法 第一巻』(1968・岩波書店)』▽『E・マイヤー著、鈴木一州訳『ローマ人の国家と国家思想』(1978・岩波書店)』
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…ローマにおいては,はやくも前5世紀中葉に包括的法典として十二表法が制定され,その後,ローマ人の実際的性格および長期にわたる政治的安定の中から独創的な形で法および法学が発展し,とりわけ,元首政の時代にきわめて高い法文化の花が咲いた。後6世紀東ローマ皇帝ユスティニアヌス帝によりそれまでの1000年を超える法発展がローマ法大全として集大成され,これによってその内容がわれわれに伝えられる。ヨーロッパ大陸の多くの国の中世・近世において,ローマ法大全が実定法の効力をもって広く妥当すると同時に,法学研究の最も重要な対象とされ,そこから近代法の基本的概念の数多くが形成され今日に及んでおり,このことからローマ法は,ローマ社会とその法のあり方を知るためのみならず,近代の法概念に対する理解を深めるためにも重要であるとされている。…
…ビザンティン帝国(東ローマ帝国)ユスティニアヌス1世(在位527‐565)が制定発布した〈法学提要〉〈学説彙纂〉〈勅法彙纂〉および〈新勅法〉に対する総称で,ユスティニアヌス法典とよばれローマの法律および法学説が集大成されている。ビザンティン帝国における法学の復活を背景とする法学教育および裁判実務の要請に対応し,同時にローマ帝国の栄光の再興というユスティニアヌス1世自身の政治的文化的企図から,まず528年,彼は高級官僚(トリボニアヌスを含む)および若干の法学者によって構成される10名の委員会に命じて勅法の集成を行わせ,翌年完成・発布された。…
※「ユスティニアヌス法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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