デジタル大辞泉 「アツィナナナの雨林」の意味・読み・例文・類語
アツィナナナ‐の‐うりん【アツィナナナの雨林】
[補説]登録の対象となった国立公園は以下の通り。アンドハヘラ国立公園、アンドリンギトラ国立公園、マロジェジ国立公園、マスアラ国立公園、ラヌマファナ国立公園、ザハメナ国立公園の6か所。
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...