スイス民法(読み)スイスみんぽう

百科事典マイペディア 「スイス民法」の意味・わかりやすい解説

スイス民法【スイスみんぽう】

1907年のスイス民法と1911年の債務法との総称後者は商法的規定を含む大法典。個人本位・権利中心の思想を是正し,裁判官自由裁量を多く認め,固有法の適用される余地を多く残し,慣習を尊重するなどの特色をもつ。その後の民法学に大きな影響を与えた。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む