スイス民法(読み)スイスみんぽう

百科事典マイペディア 「スイス民法」の意味・わかりやすい解説

スイス民法【スイスみんぽう】

1907年のスイス民法と1911年の債務法との総称。後者は商法的規定を含む大法典。個人本位・権利中心の思想を是正し,裁判官の自由裁量を多く認め,固有法の適用される余地を多く残し,慣習を尊重するなどの特色をもつ。その後の民法学に大きな影響を与えた。

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