百科事典マイペディア 「スイス民法」の意味・わかりやすい解説 スイス民法【スイスみんぽう】 1907年のスイス民法と1911年の債務法との総称。後者は商法的規定を含む大法典。個人本位・権利中心の思想を是正し,裁判官の自由裁量を多く認め,固有法の適用される余地を多く残し,慣習を尊重するなどの特色をもつ。その後の民法学に大きな影響を与えた。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報