固有法(読み)こゆうほう

精選版 日本国語大辞典 「固有法」の意味・読み・例文・類語

こゆう‐ほう コイウハフ【固有法】

〘名〙 特定国家または民族に固有なものとして成立し発達した法。⇔継受法

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デジタル大辞泉 「固有法」の意味・読み・例文・類語

こゆう‐ほう〔コイウハフ〕【固有法】

ある国に固有なものとして発生し、発達した法。⇔継受法

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百科事典マイペディア 「固有法」の意味・わかりやすい解説

固有法【こゆうほう】

もともとは中世から近世西欧において,普通法とは異なる各地域や都市や民族の慣習法や条例法,もしくは各国家の立法などを指した(ius proprium)。そこから転じて,ある社会や民族や国家に固有な法という意味で,継受法に対して用いられるようになった。近代ドイツ法学におけるゲルマン法概念などが典型例。日本法制史においても,中国から導入された律令法制やヨーロッパから輸入された近代法体系などの〈継受法〉に対する,日本社会固有の法という意味で問題になる。
→関連項目スイス民法

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世界大百科事典(旧版)内の固有法の言及

【慣習法】より

…また西欧の学者が非西欧社会の法を見たとき,土着法,未開法,文字以前法,現地法,部族法,法習俗,法慣行などとよんだものも慣習法に属する。ごく最近では,西欧非西欧を問わずおよそ人間社会で国家法とならんで実効的に機能している慣習法を,固有法,非公式法,フォーク・ローfolk lawなどの名で再認識しようとする傾向が出ている。【千葉 正士】
[実定法との関連]
 実定法上,慣習法がどのように取り扱われるかは,国によりまた時代により異なっている。…

※「固有法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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