タウンゼンド法(読み)たうんぜんどほう(英語表記)Townshend Acts

日本大百科全書(ニッポニカ) 「タウンゼンド法」の意味・わかりやすい解説

タウンゼンド法
たうんぜんどほう
Townshend Acts

イギリスのチャタム内閣の蔵相タウンゼンドCharles Townshend(1725―67)によって立案され、1767年にイギリス議会を通過したアメリカ植民地向けの法律をいう。重商主義体制の強化をねらったもので、次の四つがある。(1)ニューヨーク議会停権法。65年制定の軍隊宿営法を拒否した同議会の立法権を停止させた。(2)歳入法。工業製品や茶に関税をかけ、歳入の増加をねらった。(3)アメリカ税関管理局の設置。本国大蔵省に直属するもの。(4)海事裁判所機構を強化したもの。以上、本国議会の権威を高めるとともに、印紙税法の経験によって関税の形での税収増加を企てたものであったが、植民地はイギリス国産品の不買同盟を結ぶなどふたたび激しく抵抗し、徴税意図を粉砕した。

[島川雅史]

『今津晃著『アメリカ独立革命』(1974・至誠堂)』

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「タウンゼンド法」の解説

タウンゼンド法(タウンゼンドほう)
Townshend Acts

1767年に制定されたアメリカ植民地に関するイギリスの四つの法律。本国政府の財政収入をふやすために,植民地における関税徴収機構を強化し,また植民地に輸入される鉛,紙,ガラス輸入税を課することなどを定めたもの。植民地側はイギリス商品不買運動などによって抵抗し,本国商人も反対したので,輸入税は70年に茶税を残して撤廃された。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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