デジタル大辞泉 「ねんきん特別便」の意味・読み・例文・類語
ねんきん‐とくべつびん【ねんきん特別便/年金特別便】
[補説]年金の種類や加入期間の記載はあるが、年金額の基礎となる標準報酬月額の記載がなく、年金情報の重要な部分をすべて確認できるわけではない。
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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