ねんきん定期便(読み)ネンキンテイキビン

デジタル大辞泉 「ねんきん定期便」の意味・読み・例文・類語

ねんきん‐ていきびん【ねんきん定期便/年金定期便】

公的年金の加入記録本人が確認するために、現役世代保険料を負担する世代)の加入者全員に送付される通知書。加入者の誕生月に毎年送付される。平成21年(2009)4月に社会保険庁が送付を開始。現在は日本年金機構が送付。→ねんきん特別便
[補説]初回および35歳・45歳・58歳時の送付分には詳細な加入履歴と年金見込額が記載され、それ以外の送付分は直近1年分の加入履歴や年金見込額など概略的な記載となる。記録に漏れや誤りがある可能性がある場合はオレンジ色封筒、それ以外は空色の封筒で送付される。

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共同通信ニュース用語解説 「ねんきん定期便」の解説

ねんきん定期便

年金記録の持ち主が分からない「宙に浮いた年金」や、保険料を払ったのに記録が残っていない「消えた年金」などの問題を受け、日本年金機構の前身の社会保険庁が2009年4月から送付を始めた通知書。国民年金厚生年金の加入者全員に送られ、年金加入期間や保険料納付の実績将来受給できる年金の見込み額などが記載されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ねんきん定期便」の意味・わかりやすい解説

ねんきん定期便
ねんきんていきびん

社会保険庁(2010年から日本年金機構)が国民年金、厚生年金の加入者の誕生月に毎年郵送する年金の加入状況などを記載した書類。これまでに納付した保険料額やこれに基づく年金の見込み額などが記載されている。2009年(平成21)4月スタート。送付開始初年度と、加入者が35、45、58歳の時点では保険料や見込み額のほかに、過去のすべての期間について、毎月どの程度の給料標準報酬月額)があったか、それに基づいてどの程度の保険料を払ったかなど詳細な情報を通知する。2004年の年金制度改革の際、公的年金に対する国民の信頼を高めるために、加入者への情報開示が必要とされ、導入が決まった。加入状況について、通知の記載が間違っていれば訂正を求める機会にもなる。

 ねんきん定期便に先だち、社会保険庁は2007年からねんきん特別便を原則全国民に送付している。宙に浮いた5000万件の年金記録問題が発覚するなど、ずさんな管理で年金の加入記録が間違っている例が相次いでいることがわかった。このため、これまでの加入記録を加入者・受給者に送り、確認してもらおうとしたのが特別便である。記録確認がおもな目的だったため、特別便のほうには年金の見込み額などは記載されていない。

[編集部]

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