日本大百科全書(ニッポニカ) 「バートレット法」の意味・わかりやすい解説
バートレット法
ばーとれっとほう
Bartlett Act
アメリカが1964年5月20日に制定した「合衆国の領海及びその他の特定水域における合衆国の国民又は住民以外のものによる漁業を禁止する法律」をいう。この法律は、外国漁船のアメリカ領海における漁業およびアメリカの大陸棚における生物資源の採捕を禁止したものであり、アメリカ大統領は、法案署名に際し、大陸棚資源にタラバガニが含まれることを明らかにし、さらにその後内務省は、ズワイガニ、タラバガニ、アワビ、海綿動物等がこれに含まれるとした。
日本との関係では、東ベーリング海における日本の長年のカニ漁業を考慮して、1964年(昭和39)の日米カニ取極(とりきめ)によって、限定された漁獲量の枠内でカニ漁業の継続が合意された。
[水上千之]
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