ビレル・コトレ王令(読み)ビレル・コトレおうれい(その他表記)Ordonnance de Villers-Cotterêts

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビレル・コトレ王令」の意味・わかりやすい解説

ビレル・コトレ王令
ビレル・コトレおうれい
Ordonnance de Villers-Cotterêts

1539年フランス王フランソア1世によって発せられた王令。大法官ギヨーム・ポアイエが企画し,刑事訴訟原則の設定をはじめ裁判制度の改訂,裁判判決と記録ラテン語に代るフランス語使用,また各司祭に対する聖堂区記録の記載義務づけなどを命じた。法的・行政的整備を意図した王令。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や,成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称。複雑な分子を単純な分子へ分解してゆく過程でエネルギーを獲得する分解代謝または異化 (カ...

代謝の用語解説を読む