ビレル・コトレ王令(読み)ビレル・コトレおうれい(その他表記)Ordonnance de Villers-Cotterêts

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビレル・コトレ王令」の意味・わかりやすい解説

ビレル・コトレ王令
ビレル・コトレおうれい
Ordonnance de Villers-Cotterêts

1539年フランス王フランソア1世によって発せられた王令。大法官ギヨーム・ポアイエが企画し,刑事訴訟原則の設定をはじめ裁判制度の改訂,裁判判決と記録ラテン語に代るフランス語使用,また各司祭に対する聖堂区記録の記載義務づけなどを命じた。法的・行政的整備を意図した王令。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む