ビレル・コトレ王令(読み)ビレル・コトレおうれい(その他表記)Ordonnance de Villers-Cotterêts

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビレル・コトレ王令」の意味・わかりやすい解説

ビレル・コトレ王令
ビレル・コトレおうれい
Ordonnance de Villers-Cotterêts

1539年フランス王フランソア1世によって発せられた王令。大法官ギヨーム・ポアイエが企画し,刑事訴訟原則の設定をはじめ裁判制度の改訂,裁判判決と記録のラテン語に代るフランス語の使用,また各司祭に対する聖堂区記録の記載義務づけなどを命じた。法的・行政的整備を意図した王令。

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