ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビレル・コトレ王令」の意味・わかりやすい解説 ビレル・コトレ王令ビレル・コトレおうれいOrdonnance de Villers-Cotterêts 1539年フランス王フランソア1世によって発せられた王令。大法官ギヨーム・ポアイエが企画し,刑事訴訟原則の設定をはじめ裁判制度の改訂,裁判判決と記録のラテン語に代るフランス語の使用,また各司祭に対する聖堂区記録の記載義務づけなどを命じた。法的・行政的整備を意図した王令。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by