ビレル・コトレ王令(読み)ビレル・コトレおうれい(その他表記)Ordonnance de Villers-Cotterêts

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビレル・コトレ王令」の意味・わかりやすい解説

ビレル・コトレ王令
ビレル・コトレおうれい
Ordonnance de Villers-Cotterêts

1539年フランス王フランソア1世によって発せられた王令。大法官ギヨーム・ポアイエが企画し,刑事訴訟原則の設定をはじめ裁判制度の改訂,裁判判決と記録ラテン語に代るフランス語使用,また各司祭に対する聖堂区記録の記載義務づけなどを命じた。法的・行政的整備を意図した王令。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む