デジタル大辞泉 「ブラインド勧誘」の意味・読み・例文・類語 ブラインド‐かんゆう〔‐クワンイウ〕【ブラインド勧誘】 訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的隠匿型勧誘。[補説]「久しぶりに会おう」「紹介したい人物がいる」「抽選であなたに海外旅行が当たった」などの言葉で誘い出し、実際に会ったときに初めて契約の締結や物品・サービスの販売について持ちかける行為がこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例