日本大百科全書(ニッポニカ) 「プロイセン一般国法典」の意味・わかりやすい解説
プロイセン一般国法典
ぷろいせんいっぱんこくほうてん
プロイセン啓蒙(けいもう)絶対主義の所産である包括的法典。フリードリヒ2世の命により自然法学者スワレツの指導で編纂(へんさん)され、王の没後1791年にいったん公布、その後修正されて94年に再公布。1万9000箇条を超える大法典で、私法、公法の全般にわたってあるべき法の指針を与えている。理論的には自然法的社会契約論の立場にたち、個人と市民社会を国家の干渉から解放しようとするものであったが、反面この市民社会の身分制的な編制を認めることによって、当時の社会の現実と妥協している。この法典は改訂を加えられつつ、プロイセン王国(ライン左岸地域を除く)で民法典として1899年まで効力を有した。
[坂井榮八郎]