日本大百科全書(ニッポニカ) 「ペット保険」の意味・わかりやすい解説
ペット保険
ぺっとほけん
pet insurance
ペットの病気やけがの治療にかかった医療費を補填(ほてん)する保険。定率補償と全額補償のタイプに大別される。定率補償の場合、実際にかかった治療費に対し、5割や7割といった一定の割合で保険金が支払われる。全額補償の場合、定められた限度内であれば、治療費全額が補償される。保険料はおもにペットの種類や大きさと年齢で設定される。保険金の請求は、保険会社と提携している動物病院であれば、病院窓口で自己負担分のみを支払えばよいケースもあるが、一般的には、全額を支払ったのち、書面などで申請して保険金を受け取る方法がとられる。保険が適用される病気やけがの種類、治療の内容、保険金の支払い回数、各種のサービスなどは保険商品ごとに異なり、契約時に確認する必要がある。また、従来はペットが高齢になると、契約を継続できなくなる保険が多かったが、終身タイプが主体となりつつある。
日本でペット保険への加入が浸透し始めたのは2000年代に入ってからと、歴史はまだ浅い。2006年(平成18)には保険業法が改正され、ペット関連団体などが独自に運営していた無認可のペット共済制度が廃止されるなど、免許や規制制度が整えられた。ペット保険を取り扱う保険会社は、少額短期保険会社か、一般の損害保険会社のみに事実上限られるようになった。
[編集部]