ポスト・ノーティス(英語表記)post notice

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ポスト・ノーティス」の意味・わかりやすい解説

ポスト・ノーティス
post notice

不当労働行為について労働委員会が発する付加的救済命令本来の救済内容を記した命令書または労働委員会が命じる趣旨文章 (不当労働行為事実を認め,かつ今後そのような行為をしないとの意を述べた陳謝文的内容) を労働委員会の指定する場所に掲示するよう使用者に命じる。一般に使用者が労働組合組織運営支配,介入 (労働組合法7条3号前段) した場合の救済内容としてしばしば用いられるが,組合活動の自由を保障しようとするものであるから,支配,介入以外の不当労働行為についてもポスト・ノーティスを付加して命令する場合が考えられる。

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