日本大百科全書(ニッポニカ) 「カロリナ法典」の意味・わかりやすい解説
カロリナ法典
かろりなほうてん
Constitutio criminalis Carolina ラテン語
1532年、神聖ローマ帝国皇帝カール5世により公布された刑事法典。15世紀末から18世紀末までにつくられた刑事立法では唯一の統一的刑事法典で、219条からなる。1507年のバンベルク刑事裁判令を範とし、訴訟手続規定を中心とするが、今日の刑法に相当するものも含まれていた。従来のドイツ法とローマ法の二本立てを整理し、犯罪の種類、刑罰方法の規定は過酷で中世的であるが、公権力による科刑という観念を確立し、近世絶対主義時代の刑法典の典型となった。ドイツでは、この法典はその後の刑法理論と実務に決定的な影響力をもった。
[佐藤篤士]