コンプロミー(その他表記)compromis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンプロミー」の意味・わかりやすい解説

コンプロミー
compromis

仲裁契約,特別協定,特別取極付託合意ともいう。特定紛争国際仲裁裁判,または司法的解決に付託するための当事国の書面合意をさす。仲裁裁判はこれによるのが普通で,一般的裁判条約が存在するときでも具体的事件の付託には,これを必要とする場合がある。これには,裁判所の構成方法,紛争の主題,手続規則,適用法規などを規定する。国際司法裁判所への付託も,選択条項受諾による付託義務が存在しないかぎり,コンプロミーによるのが普通である。上の事情は,一般的・義務的裁判管轄制度が国際社会にないことによる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む