コンプロミー(その他表記)compromis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンプロミー」の意味・わかりやすい解説

コンプロミー
compromis

仲裁契約,特別協定,特別取極付託合意ともいう。特定紛争国際仲裁裁判,または司法的解決に付託するための当事国の書面合意をさす。仲裁裁判はこれによるのが普通で,一般的裁判条約が存在するときでも具体的事件の付託には,これを必要とする場合がある。これには,裁判所の構成方法,紛争の主題,手続規則,適用法規などを規定する。国際司法裁判所への付託も,選択条項受諾による付託義務が存在しないかぎり,コンプロミーによるのが普通である。上の事情は,一般的・義務的裁判管轄制度が国際社会にないことによる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む