仲裁契約(読み)チュウサイケイヤク(英語表記)arbitration clause

デジタル大辞泉 「仲裁契約」の意味・読み・例文・類語

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

民事上の紛争の両当事者が、第三者である仲裁人を選定し、紛争の解決をその者の判断にゆだね、これに服することに合意する契約
国際法上、発生した国際紛争国際裁判に付託することを約する国家間の合意。

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精選版 日本国語大辞典 「仲裁契約」の意味・読み・例文・類語

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

〘名〙
① 民事上の紛争を、紛争当事者などの選定した第三者(仲裁人)の判断にゆだね、その判断に服することに合意する契約。〔仏和法律字彙(1886)〕
② 国際法上、すでに発生した国際紛争を国際裁判に付託することを約する国家間の合意。
※国際紛争平和的処理条約(明治三三年)(1900)四八条「仲裁裁判所は仲裁契約其の他紛争事件に関して援用せらるべき諸条約を解釈し」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仲裁契約」の意味・わかりやすい解説

仲裁契約
ちゅうさいけいやく
arbitration clause

改正前の民事訴訟法上,当事者双方が第三者 (仲裁人) に現在または将来の紛争の解決をゆだね,その仲裁人の判断に従うことを約する契約。 1996年の民事訴訟法改正で「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」 (明治 23年法律 29号) に移管された。その要件としては,当事者が係争物について和解の権利をもつこと,仲裁人に紛争の判断をさせること,将来の紛争に関するときには,一定の権利関係およびそれから生ずる争いに関することが必要である。

仲裁契約
ちゅうさいけいやく

コンプロミー」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の仲裁契約の言及

【国際裁判】より


[国際裁判の基準]
 原則として国際法である。仲裁裁判の基準は,当事国が条約や付託合意(仲裁契約)によって決めることであり,限定されない。国際紛争平和的処理条約では,仲裁裁判は〈法の尊重を基礎とし〉て紛争を解決する目的をもつと定め,原則的には法を基準とするが,それ以外の考慮を加えることもでき,一般に衡平による裁判に適している。…

【仲裁】より


[民事上の仲裁]
 民事上の仲裁には,〈公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律〉の定めるもののほか,制定法上のものとして公害紛争処理法(1970公布)および建設業法(1949公布)によるものがあるが,ここでは前者のみ説明する。仲裁が行われるためには,当事者双方の紛争の解決を第三者(仲裁人)に付託する旨の合意(仲裁契約)が必要である。仲裁契約は,当事者が係争物につき和解をなす権限を有することがその要件であり(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律786条),現在の紛争に限らず,一定の法律関係から派生する将来の紛争についてもなすことができる(787条)。…

※「仲裁契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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