ノンフリート契約者

保険基礎用語集 「ノンフリート契約者」の解説

ノンフリート契約者

自動車保険において自ら所有、使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます(これに対して10台以上はフリート契約者といいます)。ノンフリート契約者の場合においては、自動車1台ごとの契約に係る過去保険事故件数によって保険料割増割引が決まる料率体系となっています(具体的には、前契約の有無、前契約における保険事故の有無、件数に応じ1等級から16等級までの区分によって、60%割引から50%割増までが適用されます)。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

損害保険用語集 「ノンフリート契約者」の解説

ノンフリート契約者

自らが所有・使用し、自動車保険をつけている自動車(所有・使用車)の合計台数が9台以下の契約者をいいます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android