プロイセン一般国法典(読み)ぷろいせんいっぱんこくほうてん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「プロイセン一般国法典」の意味・わかりやすい解説

プロイセン一般国法典
ぷろいせんいっぱんこくほうてん

プロイセン啓蒙(けいもう)絶対主義の所産である包括的法典。フリードリヒ2世の命により自然法学者スワレツの指導で編纂(へんさん)され、王の没後1791年にいったん公布、その後修正されて94年に再公布。1万9000箇条を超える大法典で、私法、公法の全般にわたってあるべき法の指針を与えている。理論的には自然法的社会契約論の立場にたち、個人と市民社会を国家干渉から解放しようとするものであったが、反面この市民社会の身分制的な編制を認めることによって、当時の社会の現実と妥協している。この法典は改訂を加えられつつ、プロイセン王国(ライン左岸地域を除く)で民法典として1899年まで効力を有した。

[坂井榮八郎]

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