ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一物四価」の意味・わかりやすい解説 一物四価いちぶつよんか 同一の土地に対して4種類の公的土地評価が存在すること。すなわち,国土交通省が公表する公示地価,都道府県が公表する基準地価,国税庁が公表する路線価,総務省が公表する固定資産税評価額である。公示地価と基準地価は,公共セクターの土地収用や民間の土地取引の基準とされており,路線価は相続税,贈与税の課税基準とされる。ともに毎年公表される。固定資産税評価額は,固定資産税の課税基準として3年に1度公表される。さらに近年は実勢地価を加え,一物五価とする場合もある。このように,公的土地評価は,それぞれの目的や公表時期が異なり,評価額も実勢価格とかけ離れているのが通例で,この状況を一物四価と呼ぶ。同一の土地について異なった水準で公的評価がなされるのは,社会的混乱を招き,評価制度に対する国民の信頼を失うなどの理由から一元化を図るべきとの意見も強い。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by