日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般職・特別職」の意味・わかりやすい解説
一般職・特別職
いっぱんしょくとくべつしょく
公務員のうち、国家公務員法、地方公務員法の適用を受ける職(一般職)と受けない職(特別職)のこと。公務員法は広く国、地方公共団体に勤務するすべての者を公務員ととらえているが、公務員のなかには、争議行為の禁止、身分保障、成績主義の原則など公務員法の規定を適用するのがふさわしくない職がある。そこで、同法は上述の意味での公務員を一般職と特別職に二分し、前者(一般職)にのみ同法を適用するものとしている。そして、同法の適用を受けない特別職は法律上限定列挙することとし、それ以外の公務員はすべて一般職として、法適用の明確化を図っている。
[阿部泰隆]
特別職
特別職とされるのは、
(1)内閣総理大臣、国会議員、地方公共団体の長、議会の議員、副知事、副市長村長、教育委員会委員など直接間接に国民、住民の支持に基づいて就任する職
(2)内閣総理大臣秘書官、条例で指定する秘書の職など、公務員法のとる成績主義、身分保障などの原則を適用するのを適当としない自由任用職
(3)裁判官およびその他の裁判所職員、国会職員、防衛省職員など国家公務員法に類似する他の法律の適用を受ける職員
などである。これらに関する通則的な法律はない。
[阿部泰隆]