七去三不去(読み)しちきょさんふきょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「七去三不去」の意味・わかりやすい解説

七去三不去
しちきょさんふきょ

日本の令制における棄妻についての規定。唐令の七出にならったものといわれ,七去とは,夫が一方的に妻を離別 (棄妻) できる7つの事由養老戸令によれば (1) 子のないこと,(2) 淫乱なこと,(3) 父母に従順でないこと,(4) おしゃべりなこと,(5) 盗みを働くこと,(6) 嫉妬すること,(7) たちの悪い病気のあること,の7つであった。このうち (2) と (7) の場合を除いては,妻に次の3つの事実があれば,棄妻は許されなかった。これを三不去という。舅姑の喪を果した場合,めとるときは賤であったが,のち富貴になった場合,帰る家のない場合の3つであった。以上のような条件で,妻を離婚する場合,その旨を手書して牒状をつくり,近親の連署をもって官司に提出した。しかし,夫が棄妻するか否かは自由で,たとえ条件に合っていても強制はされなかった。なお大宝令では (7) の悪疾を欠き,六去であったとの説もある。

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