七去三不去(読み)しちきょさんふきょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「七去三不去」の意味・わかりやすい解説

七去三不去
しちきょさんふきょ

日本の令制における棄妻についての規定。唐令の七出にならったものといわれ,七去とは,夫が一方的に妻を離別 (棄妻) できる7つの事由養老戸令によれば (1) 子のないこと,(2) 淫乱なこと,(3) 父母に従順でないこと,(4) おしゃべりなこと,(5) 盗みを働くこと,(6) 嫉妬すること,(7) たちの悪い病気のあること,の7つであった。このうち (2) と (7) の場合を除いては,妻に次の3つの事実があれば,棄妻は許されなかった。これを三不去という。舅姑の喪を果した場合,めとるときは賤であったが,のち富貴になった場合,帰る家のない場合の3つであった。以上のような条件で,妻を離婚する場合,その旨を手書して牒状をつくり,近親の連署をもって官司に提出した。しかし,夫が棄妻するか否かは自由で,たとえ条件に合っていても強制はされなかった。なお大宝令では (7) の悪疾を欠き,六去であったとの説もある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む