出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…遠江国のある人の妻が,離婚されてその家を出ようとしたとき,夫の側から,〈人ノ妻ノサラルヽ時ハ,家中ノ物,心ニ任セテ取ル習ナレバ,何物モ取給ヘ〉との申出があったが,妻は笑って,〈殿ホドノ大事ノ人ヲ打捨テユク程ノ身ノ,何物カホシカルベキ〉と,その場を静かに立ち去ろうとしたという。つまり,ここには,中世の在地世界に,離別された妻は,夫の家中の物品を,好きなだけ持ち去ることができるという慣習法が存在していたことが示されている。これは結局,結婚ののち,妻が夫の家中で占めていたいわゆる家内支配権(主婦としての権限)が,かなり強固なものであったことのあらわれであろう。…
※「離別」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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