精選版 日本国語大辞典 「三公七民」の意味・読み・例文・類語 さんこう‐しちみん【三公七民】 〘 名詞 〙 江戸時代、収穫の三分を領主、七分を農民の所得とする税法。多くは領主の山野に農民が植林し、その成木を三公七民の割合で分収する造林法をいう。また、公と民の分担・分配の比率を示す場合もある。[初出の実例]「現に隄防費を分課するに、三公七民の法を目的とし」(出典:地方官会議日誌‐九・明治八年(1875)七月二日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例