上書権(読み)ウワガキケン

デジタル大辞泉 「上書権」の意味・読み・例文・類語

うわがき‐けん〔うはがき‐〕【上書(き)権】

地方公共団体条例を設けて、国が定める法令規定を修正する権利。
[補説]自治体地域特性実情に応じた施策を行いやすくなると期待され、地方分権や権限移譲を進める方策一つとして検討されたが、憲法94条「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる」にそぐわないとして制度化は見送られた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む