ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不作為の違法確認の訴え」の意味・わかりやすい解説
不作為の違法確認の訴え
ふさくいのいほうかくにんのうったえ
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…【井上 治典】
[行政訴訟]
行政訴訟においても確認訴訟の形式が存在する。確認訴訟の種類としては,行政事件訴訟法3条4項および5項が抗告訴訟の一形式として定めている〈無効等確認の訴え〉と〈不作為の違法確認の訴え〉がある。そのほか法定外の無名抗告訴訟として,私人の公法上の〈義務不存在確認の訴え〉や行政庁の〈処分権限不存在確認の訴え〉,あるいは行政庁の〈作為義務確認の訴え〉などが学説上考えられている。…
…(1)抗告訴訟 公権力の行使に関する不服の訴訟。抗告訴訟はさらに,処分の取消しの訴え,裁決の取消しの訴え,無効等確認の訴え,不作為の違法確認の訴えに分けて法定されている(3条)。これ以外に,行政庁に一定の作為もしくは不作為を義務づける訴訟のごとき,いわゆる無名抗告訴訟が許されるか否かは学説,判例上争いのあるところであるが,最近では,三権分立論の機械的な適用による無名抗告訴訟否認論よりも,一定の要件のもとでその許容性を肯定しようとする見解が有力である。…
…したがって,後者の場合には,申請者は拒否処分があったものとして不服申立てや訴訟で争うことになる。 上記のような,いわゆる〈みなし規定〉がない場合,行政庁の不作為に対しては,行政不服審査法7条により,処分をするべき不作為庁へ異議申立てまたは当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができるほか,不服申立ての方法によらず,ただちに,行政事件訴訟法3条5項による〈不作為の違法確認の訴え〉を提起することもできる。この不作為の違法確認の訴えを提起することができる者は,処分または裁決の申請をした者に限られる(行政事件訴訟法37条)。…
※「不作為の違法確認の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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