ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不動産の信託」の意味・わかりやすい解説 不動産の信託ふどうさんのしんたく 信託設定の際,信託会社が委託者から土地およびその定着物(不動産)を信託財産として引き受ける信託。不動産信託(土地信託,建物信託),「地上権および土地の賃借権」を信託財産とする地上権信託,土地賃借権信託の総称。通常は,地上権,土地賃借権だけが単独で信託されることはほとんどなく,土地や建物とともに信託される。この信託の設定にあたっては,第三者対抗要件を満たすため,委託者から土地,建物の名義を受託者に変更する所有権移転登記(地上権,土地賃借権についてもその移転登記)を行ない,あわせて信託財産である旨の登記が行なわれる(不動産登記法97以下)。この信託はその目的により,不動産管理信託と不動産処分信託に分類される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by