精選版 日本国語大辞典 「移転登記」の意味・読み・例文・類語 いてん‐とうき【移転登記】 〘 名詞 〙 不動産に関する所有権など、権利の移転についてする登記。不動産を売買したときなどになされる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「移転登記」の意味・わかりやすい解説 移転登記いてんとうき 権利登記の一つで、家や土地などの不動産を買ったり、贈与されたとき、また相続したときに、登記所に備え付けられている登記簿の名義を自分に移すこと。二重に売買された場合などには、登記の早いほうが優先するので、できるだけ早くしておくことが望ましい。その際、不動産価格の1000分の20の登録免許税がかかる。ただし、相続による不動産の取得の場合における移転登記の登録免許税は、不動産価格の1000分の4である。このほか、登録免許税については、登録免許税法の別表第一による。[高橋康之・野澤正充][参照項目] | 登記 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
不動産用語辞典 「移転登記」の解説 移転登記 不動産取引において、土地や建物の所有権の移動に伴い、所有権が移った時に行なう登記のことを「移転登記」といいます。 所有権移転登記ともいいます。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報