不法行為地法(読み)ふほうこういちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不法行為地法」の意味・わかりやすい解説

不法行為地法
ふほうこういちほう

不法行為原因となる事実の発生した地の法律。国際私法により,不法行為成立および効果の準拠法とされる (法例 11条1項) 。加害行為と損害発生地とが一致していれば問題ないが,たとえばA国のメーカーが製造した製品をB国で購入した消費者がその欠陥によって損害をこうむった場合のように,加害行為地はA国であり,損害発生地はB国であるようなケースで,いずれを不法行為地とするかが問題となる。一般的な考え方によれば,このような場合は損害発生地法を準拠法とするとされている。

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