ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不法行為地法」の意味・わかりやすい解説 不法行為地法ふほうこういちほう 不法行為の原因となる事実の発生した地の法律。国際私法により,不法行為の成立および効果の準拠法とされる (法例 11条1項) 。加害行為と損害発生地とが一致していれば問題ないが,たとえばA国のメーカーが製造した製品をB国で購入した消費者がその欠陥によって損害をこうむった場合のように,加害行為地はA国であり,損害発生地はB国であるようなケースで,いずれを不法行為地とするかが問題となる。一般的な考え方によれば,このような場合は損害発生地法を準拠法とするとされている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 ピアノや機器など配送助手/充実すぎる福利厚生+歩合で高収入!普通免許がなくてもOK ピアノ運送株式会社 大阪府 吹田市 月給24万8,068円~27万8,068円 正社員 工場への6tルート配送ドライバー/大型免許をお持ちの方必見!資格を活かして高収入Get 有限会社山王運送 茨城県 下妻市 月給33万円~44万円 正社員 Sponserd by