中山間地域等直接支払制度

農林水産関係用語集 の解説

中山間地域等直接支払制度

耕作放棄地増加等により多面的機能低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図る制度
交付対象となるのは、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地。交付を受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を5年間以上継続して行う必要がある。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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