集落協定

農林水産関係用語集 「集落協定」の解説

(中山間地域等直接支払制度)集落協定

傾斜等により農業生産条件の不利な1ha以上の一団農用地において農業生産活動等(耕作、農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、[1]構成員の役割分担、[2]生産性向上担い手定着目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めるもの。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...

付和雷同の用語解説を読む