中間申告(読み)ちゅうかんしんこく

精選版 日本国語大辞典 「中間申告」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかん‐しんこく【中間申告】

〘名〙
事態が確定しない中間的な状況の下で行なう申告
法人税または事業税において、事業年度が六か月を超える納税義務者が六か月を経過した後に前年度実績または仮決算に基づいて行なう申告のこと。

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デジタル大辞泉 「中間申告」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかん‐しんこく【中間申告】

事業年度が6か月を超える普通法人が、事業年度の途中で行う法人税の申告。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中間申告」の意味・わかりやすい解説

中間申告
ちゅうかんしんこく

事業年度の期間が6ヵ月をこえる法人が,その事業年度の法人税の中間納付を行うための申告をいう (法人税法 71) 。法人の事業年度の期間は1ヵ年または6ヵ月であり,法人税の納付を確定申告時だけにするときは,6ヵ月法人は1ヵ年法人に比べて半年分の法人税を早期に納付することになり,その均衡上1ヵ年法人に対して中間申告において6ヵ月間に対応する法人税の納付を求めるものである。事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に前事業年度の実績が一定額をこえるときに申告する場合と,6ヵ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行いその期間内の所得に対する法人税の申告をする場合とがある。

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会計用語キーワード辞典 「中間申告」の解説

中間申告

事業年度が6ヵ月経過後に、その6ヵ月間の所得金額とそれに対する法人税額などを申告することです。

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世界大百科事典(旧版)内の中間申告の言及

【確定申告】より

…所得税または法人税などについて,課税標準または税額を確定する目的でなされる納税申告のこと。年度の中途においてなされる予定的申告(法人税の中間申告が典型例)に対置されることもあるが,予定的申告が先行しない場合にも,この用語が用いられる(清算確定申告,合併確定申告)。所得税の場合,予定納税源泉徴収による暫定的納付が,これにより精算される。…

※「中間申告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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