ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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都道府県が、個人および法人の行う事業に対し、所得金額または収入金額を課税標準として、その事業を行う者に課する税。事業が収益活動を行うにあたっては、地方公共団体の各種の施設を利用し、種々の行政サービスの提供を受けることから、そのために必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づく。都道府県税の基幹をなしている。
[大川 武]
事業税の前身は、1878年(明治11)の地方税規則により府県税として創設された営業税である。1896年、営業税法が制定され、24業種に係る営業税は国税とされ、府県および市町村はこれに付加税を課することが認められた。なお、その他の業種に係る営業税は従前どおり府県税とされた。1926年(大正15)に営業収益税法が公布され、国税営業税の課税標準が外形標準から所得(純益)に改められたが、府県営業税は従来どおり外形標準によるものとされた。国税、地方税を通ずる抜本的な税制改正が行われた1940年(昭和15)には、国税営業収益税と府県営業税が統合されて国税営業税となり、その収入額は全額、新設の地方分与税中の還付税として、徴収地の府県に還付されることになった。第二次世界大戦後、1947年(昭和22)に、営業税はふたたび都道府県の独立税となった(市町村は、これに付加税を課することができた)。48年に、名称が事業税に改められ、新たに自由業に対する特別所得税が設けられた。さらに、シャウプ税制勧告に基づく50年の改正で、事業税および特別所得税にかえて付加価値税が創設された。しかし、税負担の変化、税額計算の技術などの理由で、この税の実施は延期された(ただし、市町村の付加税は廃止された)。結局、付加価値税は実施に移されることなく、54年に至り廃止され、同時に、特別所得税が事業税に統合されて、現行の事業税が創設された。
[大川 武]
事業税の課税客体は、法人の行う事業および個人の行う第一種事業(物品販売業、製造業など、通常営業の範囲に属するもの)、第二種事業(畜産業、水産業など。ただし農業、林業などを除く)、および第三種事業(医業、薬剤師業、弁護士業など、主として自由業に属するもの)である。なお、国、地方公共団体、公社、公団などの公共法人の行うすべての事業、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などの公益法人の行う本来の事業、林業、鉱物の掘採事業、農業法人の行う農業などに対しては、事業税は課税されない。
なお、2以上の都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う者には、従業者数、固定資産の価額などの基準によって課税標準額の分割が行われる。また、所得を課税標準とする法人については、その事業の状況に応じ、課税標準として資本金額、売上金額などの外形標準を用いることも、また所得とこれらの課税標準をあわせ用いることもできるとされている。
[大川 武]
事業税の問題点の一つは、その性格のあいまいさである。事業税は、都道府県の提供する行政サービスに対する受益者負担的な性格を有する税であると説明されている。そうであれば、その課税標準としては、なんらかの外形標準を用いることが望ましいはずであるが、多くの場合、所得が課税標準とされている。これは、外形標準による課税を行うと経営基盤の脆弱(ぜいじゃく)な中小企業に及ぼす影響が大きいことなどを配慮したためとされている。しかし、その結果、事業はその活動量に応じた税負担をせず、欠損を生じた場合には事業税をまったく課税されないということになる。第二の問題点は、負担の不公平である。このことは、事業税の非課税事業のなかにかならずしも合理的根拠に基づくとはいえないものがあること、課税標準たる所得の算定にあたって、所得税法、法人税法、租税特別措置法などに設けられている政策的配慮に基づく特例措置が引き継がれていること、などにみいだされる。第三の問題点は、経済変動に対する感受性が強いことである。これも、課税標準として主として所得を用いていることから生ずる欠陥であるが、そのため都道府県税収の安定性がしばしば脅かされることになる。
[大川 武]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…40年の改正で地方還付税(国税として徴収し府県に還付)となった。戦後47年道府県独立税となり,翌年事業税に名称を変えている。【坂本 忠次】。…
※「事業税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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