日本大百科全書(ニッポニカ) 「中間確認の訴え」の意味・わかりやすい解説
中間確認の訴え
ちゅうかんかくにんのうったえ
民事訴訟において、訴訟の係属中に本来の請求の判断に対して、先決的関係にある法律関係の存否について争いがあるとき、現在係属中の当該訴訟手続において、確認の判決を求める訴えをいう(民事訴訟法145条)。先決的確認の訴え、あるいは付随的確認の訴えともいう。元来、先決的法律関係は判決理由中で判断されるが、その判断には既判力は生じない(同法114条1項)。したがって、当事者が訴訟中に先決関係の存否についても、既判力によって確定しておきたいときは、これを新しい請求として、つまり判決主文の判断対象として認めようとするものである。たとえば、利息債権の支払請求訴訟中で元本債権の存否が争いとなった場合や、所有物の返還請求訴訟中で所有権そのものの存否が争いとなった場合において、元本債権や所有権はそれぞれ先決関係にあるから、それらについての存否をも判決で明確にしておくため訴訟中に提起する訴えである。
[内田武吉・加藤哲夫]