出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
利息の給付を目的とする債権であり、元本の給付を目的とする元本債権に対するものである。利息は、消費貸借や消費寄託などの契約に基づいて発生するが(約定利息)、法律上当然に生ずる場合もある(法定利息)。利息債権は元本債権の存在を前提とし、これに従属する。もっとも、元本に対して定期に利息を生じさせることを目的とする基本権としての利息債権と、これに基づいて具体的に各弁済期に生じた支分権としての利息債権とは区別される。すなわち、前者は、つねに元本債権に対して付従性を有し、元本債権が存在しなければ利息債権もありえず、元本債権が移転すれば、当然にこれも移転する。これに対して後者は、すでに弁済期に達していれば、元本債権が弁済や時効などにより消滅しても当然に消滅することなく、また、元本債権が譲渡されても、当然には移転しない。
[竹内俊雄]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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