共同通信ニュース用語解説 「中間論告・弁論」の解説
中間論告・弁論
刑事裁判では証拠調べが終了後、起訴内容や量刑などについて意見を述べる検察側の「論告」と弁護側の「弁論」がある。通常は1回だが、証拠が膨大で長期審理が想定される裁判では中間で行うケースがある。ベテラン裁判官によると、法的な規定はなく、裁判所側の実務上の工夫。中間で区切ることで争点が整理され、裁判員が理解しやすくなるメリットがある。過去には青酸化合物を使った近畿の連続殺人事件や、神奈川県座間市の男女9人殺害事件の裁判員裁判などでも行われた。
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