出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…不動産は,その重要性にかんがみ,登記簿という国家の管理する帳簿上にその物理的現況,権利関係が公示されうるしくみとなっている。(2)主物と従物 家屋と畳・建具との関係のように,それぞれ独立の物であるが,ある物の経済的効用を高めるために,他の物がそれに付属せしめられている場合,前者を主物,後者を従物と呼ぶ(87条1項)。そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。…
※「主物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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