久離帳(読み)きゅうりちょう

精選版 日本国語大辞典 「久離帳」の意味・読み・例文・類語

きゅうり‐ちょうキウリチャウ【久離帳】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 江戸時代、親など目上の親類が、その子など目下の親類と親族関係を断ったことを、法的に記録した帳簿。親などが町奉行所に願書を出し、町奉行所で許可されると奉行所の言上帳に記入されたが、その言上帳の俗称。
    1. [初出の実例]「久離帳下書は親仁のふるへ筆」(出典:雑俳・柳多留‐六八(1815))
  3. ② 江戸時代、大坂町奉行所で、久離願を許可したとき、その旨記入した帳面。
    1. [初出の実例]「一 久離帳に付候て、五三ケ月之内久離免度願出候節、先格は不聞届候」(出典:大坂表金銀出入取捌其他)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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