ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「乙仲業者」の意味・わかりやすい解説 乙仲業者おつなかぎょうしゃ 海運組合法の制定 (1939) 以来用いられた乙種海運仲立業者の略称。海運組合法によって海運業者は甲種および乙種に分けられ,前者は船舶ブローカー,後者は船積みブローカーをさしていった。その後船舶統制の影響を受けて前者は消滅,後者だけが残った。 1947年海運組合法が廃止されたのちも「乙仲」の略称が海運関係者間で使用されており,その業務内容,規模はまちまちながら,荷主の委託のもとに,主として輸出業者のために船積み,陸揚げに関する実務の代行などをするほか,海運の個品雑貨の取扱いや混載業,あるいは通関業務の代行などを兼営している。しかしコンテナ貨物の増加などによって,乙仲業務は減少傾向にある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by