改訂新版 世界大百科事典 「九章律」の意味・わかりやすい解説
九章律 (きゅうしょうりつ)
Jiǔ zhāng lǜ
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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中国、漢の高祖劉邦(りゅうほう)(在位前206~前195)のとき、相国である蕭何(しょうか)が秦(しん)代の法をもとにつくった漢王朝の基本的法典。戦国魏(ぎ)の文侯(在位前445~前396)時代に、李悝(りかい)の作成した『法経』6編(盗、賊、囚、捕、雑、具法)が戦国秦の商鞅(しょうおう)によって律と改められ、のちに蕭何が戸、興、厩(きゅう)3編を加えて九章律としたと伝えられる。すでに散逸してしまっているので、その内容はつまびらかではない。しかし清(しん)朝以来の漢律の逸文輯集(しゅうしゅう)作業によって二百数十条の律文が確認されており、九章律に相当すると思われる条文もみられる。
[鶴間和幸]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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