改訂新版 世界大百科事典 「九章律」の意味・わかりやすい解説
九章律 (きゅうしょうりつ)
Jiǔ zhāng lǜ
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
中国、漢の高祖劉邦(りゅうほう)(在位前206~前195)のとき、相国である蕭何(しょうか)が秦(しん)代の法をもとにつくった漢王朝の基本的法典。戦国魏(ぎ)の文侯(在位前445~前396)時代に、李悝(りかい)の作成した『法経』6編(盗、賊、囚、捕、雑、具法)が戦国秦の商鞅(しょうおう)によって律と改められ、のちに蕭何が戸、興、厩(きゅう)3編を加えて九章律としたと伝えられる。すでに散逸してしまっているので、その内容はつまびらかではない。しかし清(しん)朝以来の漢律の逸文輯集(しゅうしゅう)作業によって二百数十条の律文が確認されており、九章律に相当すると思われる条文もみられる。
[鶴間和幸]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新