精選版 日本国語大辞典 「九等戸」の意味・読み・例文・類語 きゅうとう‐こキウトウ‥【九等戸】 〘 名詞 〙 令制の義倉(ぎそう)制度で、穀物の徴収基準として、百姓、雑戸、品部などをその課口の多少で上上戸、上中戸、上下戸、中上戸、中中戸、中下戸、下上戸、下中戸、下下戸の九等級に分けたもの。等級により粟などを納めさせた。[初出の実例]「又九等戸以二賤多少一勿レ表、准レ財為レ定矣」(出典:続日本紀‐養老元年(717)一一月甲辰) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例