予防訴訟(読み)よぼうそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「予防訴訟」の意味・わかりやすい解説

予防訴訟
よぼうそしょう

行政庁の一定の処分を事前に防止することを目的とする訴訟。具体的には,行政庁が一定の処分を行うべき権限をもっていないことを確認する処分権不存在確認訴訟や,行政庁が一定の処分を行うことを禁止する処分禁止訴訟などが考えられる。無名抗告訴訟の一種として認められるかが問題とされているが,処分が現実に差迫っており,ほかに適当な救済方法がない場合には,国民の権利利益を保護するために予防訴訟が認められるとする見解が有力である。

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