デジタル大辞泉 「事後強盗罪」の意味・読み・例文・類語 じごごうとう‐ざい〔ジゴガウタウ‐〕【事後強盗罪】 窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例