交通調停(読み)こうつうちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通調停」の意味・わかりやすい解説

交通調停
こうつうちょうてい

自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償紛争に関する調停民事調停一種であるが,その管轄は,(1) 相手方住所居所,営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所,または (2) 当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所であるが (民事調停法3) ,そのほかに,(3) 損害賠償を請求する者の住所,居所の所在地を管轄する簡易裁判所である (33条の2) 。その調停手続は一般の民事調停におけると同じであるが,調停委員には一般に交通法規,実技に通じた人が選ばれている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

福岡県福岡市博多区の櫛田神社の夏祭り。壮麗な山笠で知られる。今日,山笠には飾り山笠と舁き山笠(かきやまがさ)の 2種類がある。明治時代に電線が架設されて以降,物語場面の人形などを飾りつけた高さ 15m...

博多祇園山笠の用語解説を読む