交通調停(読み)こうつうちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通調停」の意味・わかりやすい解説

交通調停
こうつうちょうてい

自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停。民事調停の一種であるが,その管轄は,(1) 相手方の住所,居所,営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所,または (2) 当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所であるが (民事調停法3) ,そのほかに,(3) 損害賠償を請求する者の住所,居所の所在地を管轄する簡易裁判所である (33条の2) 。その調停手続は一般の民事調停におけると同じであるが,調停委員には一般に交通法規,実技に通じた人が選ばれている。

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