一般の民事に関する紛争事件(家庭事件を除く)について行う調停に関し包括的に規定した法律。昭和26年法律第222号。これを補充するものとしては「民事調停規則」「民事訴訟費用等に関する法律」「同規則」などがある。本法は、「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的」(同法1条)とし、その取り扱う事件は、家事調停の対象となる家庭に関する事件と労働関係調整法が労働委員会による調停の対象とする労働事件とを除くすべての民事紛争事件について適用される。38か条からなり、第1章総則、第2章特則、第3章罰則に分かれている。ほかに付則もある。第1章総則第1節の通則は、すべての調停事件について、特別の規定がない限り適用せられ、特則は、宅地建物調停(24条~24条の3)、農事調停(25条~30条)、商事調停(31条)、鉱害調停(32条、33条)、交通調停(33条の2)、公害等調停(33条の3)に関して必要な事項をとくに規定したものである。第2章に定める調停事件を各種調停事件といい、それ以外の調停事件を一般調停事件とよんでいる。
[内田武吉]
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